物件を売却

(1)売却相談

不動産の売却は、売却を考えられるご事情やスケジュールにより方法が異なってまいります。また、お持ちの物件がいくら位で売れるのか、ローンが残っている物件を売るためにはどうしたよいか、税金や手数料などの諸経費をどの程度見込めばよいかなど、専門的な知識や経験を必要とすることも多くなりますので、まずは弊社にご相談頂くことをお勧め致します。弊社では、最も効率よく、且つご納得頂ける条件で物件を売却して頂けるよう、様々なご提案をさせて頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。

【売却に係る諸経費と税金について】

不動産を売却する場合にも、様々な経費が掛かり、売買金額から経費と税金を差し引いたものが、お客様の手取額となりますので、事前に確認しておかれるとよいでしょう。

  • 主な経費としては、不動産会社へ支払う仲介手数料、地積を確定させるための測量費、また、残債がある場合の抵当権抹消費などがございます。
  • リフォームをされる場合や建物を解体して更地にされる場合は、その費用も必要になります。
  • 売却に掛かる税金には、売却にともなう利益に掛かる所得税、住民税、契約書に貼る印紙税などがございます。

(2)査定依頼

不動産の売却は、お持ちの物件がいくら位で売れるのかを調べる価格査定から始まります。売却金額の目安を知ることで、次のステップに進むために必要な準備やスケジュールが分かってきますので、まずはご遠慮なく弊社にご依頼下さい。

【不動産査定の種類】

  • 机上査定
    物件の確定に必要な資料(住宅地図など)をご提示頂いた上で、近隣の相場や取引き事例をもとに査定を行います。実際の現地確認を省略することで、大凡の価格にはなりますが、スピーディーにお答えすることが可能となります。
  • 訪問査定
    物件の室内や設備の状態を実際に現地で確認します。また、役所による調査、法務局での権利関係の調査などを行い、更に近隣の取引き事例をもとに査定を行います。机上査定に比べて時間が掛かりますが、より精度の高い価格を算出することができます。

(3)物件の確認・調査と査定

不動産の査定は、物件自体の現状はもとより、周辺環境、建築法規や権利関係調査、周辺の売出状況や成約事例など、総合的な観点で行なわれます。

【調査・査定内容】

売却される物件の種類によって異なりますが、主な項目は以下の通りとなります。

一戸建て・土地 マンション
・各室の状況と収納の利便性 ・建物全体の印象や、リフォームの状況
・建物全体や部屋の印象、汚れの度合い ・各室の状況と収納の利便性、付随設備の確認
・隣接する建物や近隣の建設予定 ・隣接する建物や近隣の建設予定
・周辺の交通量や騒音、臭気、嫌悪施設の有無 ・周辺の交通量や騒音、臭気、嫌悪施設の有無
・駐車場の有無と接道状況 ・駐車場の空き状況
・隣地との境界や越境の状況など ・ポストやゴミ置き場などの共用スペースの状況
・建付け、基礎や外壁のひび、雨漏りなどの構造 ・防犯・防災などのセキュリティ状況
・日当たりや風通しなどの確認 ・日当りや展望の状況
・埋没物の有無 ・リフォームの制限有無、ペットの飼育可否等

この他、集合住宅であるマンションの場合は、管理規約の内容や管理状況、必要とされる管理費、修繕積立金の額などに加え、長期修繕計画の内容についても確認しておきましょう。

(4)媒介契約

不動産会社に不動産の売却を依頼する契約のことを、媒介契約といいます。価格査定や売却活動の内容についての説明を受け、十分ご納得の上、契約締結となります。契約内容の詳細について、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお尋ね下さい。

【媒介契約の種類】

媒介契約は、全部で3種類あります。

専属専任媒介契約
  • 不動産流通機構への物件登録義務:あり(5日以内)
  • 売主に対する売却活動の報告義務:あり(1週間に1回以上)
  • 複数の不動産会社との契約:不可・売主による購入希望者との直接契約:不可
  • 売主による購入希望者との直接契約:不可
専任媒介契約
  • 不動産流通機構への物件登録義務:あり(7日以内)
  • 売主に対する売却活動の報告義務:あり(2週間に1回以上)
  • 複数の不動産会社との契約:不可・売主による購入希望者との直接契約:可
  • 売主による購入希望者との直接契約:可
一般媒介契約
  • 不動産流通機構への物件登録:なし
  • 売主に対する売却活動の報告義務:なし
  • 複数の不動産会社との契約:可
  • 売主による購入希望者との直接契約:可

(5)売却活動

不動産会社が営業活動を開始し、購入希望者を探します。

【主な売却活動】

  • 不動産会社の自社ホームページへの掲載
  • 既存登録のお客様へのご紹介や新聞折込チラシの配布 ・指定流通機構(レインズ※)への登録
  • 各種不動産関連ポータルサイトへの登録など

※レインズとは?
不動産流通機構(国土交通大臣指定)が運営するコンピュータネットワークシステム。
会員となっている不動産会社間で物件情報の交換を行っています。
売却したい物件を登録することで、買主は、複数の業者にまわることなく1つの会員不動産会社に問い合わせるだけで、登録物件情報を入手できます。

不動産会社は、売主様に対し営業活動のご報告を書面で差し上げます。ご報告の頻度は、媒介契約の内容により異なります((4)媒介契約【媒介契約の種類】参照)。

【主な報告内容】

売却活動状況 具体的な売却活動の実施日や実施内容についての報告です。
反響状況 売却活動に対する反響の件数や内容などについての報告です。
市場動向 近隣の物件売出状況や成約状況、全体的な市場動向などについての報告です。
今後の計画 現状を踏まえた上で、今後の売却活動計画についてのご提案です。

(6)売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、物件価格や引渡し等の諸条件について調整を行います。売主様・買主様両者の合意に至ったら、売買契約を締結します。

【売買契約時に必要なもの】

  • 権利証
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 印紙代
  • 仲介手数料の半金(別途消費税がかかります)
  • 設備表
  • 物件状況等報告書
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど

(7)引渡し準備

買主様への引渡し日が決まったら、それまでに隣地との境界確認、公共料金の精算、引越し作業などを済ませ、引渡し可能な状態にします。買い替えの場合は、新居への引越しを済ませてから引渡しを行うのがスムーズですが、引き渡しが先になる場合、仮住まいするなどの措置が必要です。買主様に引渡しをお待ちいただくよう取り決めが出来ることもあります。よりスムーズな引渡しのために、事前に不動産会社の担当者にご相談下さい。

(8)引渡しと残代金決済

契約に定めた通りに、物件の引渡しを行います。最後に改めて物件の状況を確認しましょう。
残代金の受領も行い、全ての売買契約が完了します。

【残代金決済の流れ】

物件の確認
売主様・買主様両者立会いによる物件の最終確認を行います。
登記関係書類の確認
所有権移転登記の申請に必要な書類を確認します。
※ローンが残っている場合、抵当権の抹消をします。
残代金の受領
残代金を授受し、所有権移転、抵当権の抹消等の申請を司法書士に依頼します。
各種負担金の清算
固定資産税や管理費等(マンションの場合)を清算します。
物件の引渡し
売主・買主双方で「引渡確認票」を交わし、売買契約が全て完了します。
関係書類の引渡し
マンションの管理規約や、給湯器など付帯設備の取扱説明書を引き渡します。
諸費用の支払い
仲介手数料や、司法書士報酬などの諸費用を支払います。

【残代金決済時に用意するもの】

  • 権利証
  • 実印
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 固定資産税納税通知書
  • 仲介手数料残金
  • 登記費用(抵当権抹消登記、住所変更登記など)
  • その他必要書類(管理規約、パンフレット等)

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